相違点

『それぞれの手続の意義と相違点』

許可 許可とは、公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から法令により一般的に禁止されている行為について、
特定の場合にその禁止を解いて当該行為を適法に行えるようにすることです。
許可は、認可とは異なり、申請を受けた行政官庁に裁量が認められ、
仮に申請自体に不備がなかったとしても申請が拒否される場合がある所に特徴があります。
認可 認可とは、第三者の法律上の行為の効力を補充して、その法律上の効果を完成させる事をいいます。
別の表現をすれば、一般的には自由に行い得る行為について一定の要件を設け、
その要件を充たしている場合には、当該行為の法律上の効果を完成させ、発生させる事ができます。
認可は、前述の許可とは異なり、適法な申請がなされ、かつ、当該申請内容が要件を充たしたものである限り、
必ず当該申請が認容されるという点に特徴があるのです。
特許 特許とは、行政官庁が、特定の者に対して、国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える行為をいい、
特許は、前述の許可と同様、申請を受けた行政官庁に裁量が認められるという点に特徴を有しますが、
その裁量が認められる幅は許可よりも更に広いようです。
このような裁量の幅の違いは、
許可が「国民が本来的には自由になしうる行為を公益上の理由から禁止し、一定の場合にこれを解除する」という性質を持つのに対し、
特許が「国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える」という性質を持っているという点に由来するものらしいです。


更新情報・お知らせ

【2011/05/02】
外国人更新
【2011/05/02】
必要?更新
【2011/05/02】
相違点更新
【2011/05/02】
ホームページリニューアル

SIDE MENU

ピックアップサイト


古物商免許@古物商許可取得WEB.
任せておけば一安心!

古物商許可申請.com
申請について徹底解説

ウィキペディアの執筆者.   “古物営業法”. ウィキペディア日本語版.2010-08-12.(参照 2011-05-02).
古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。