『それぞれの手続の意義と相違点』
| 許可 | 許可とは、公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から法令により一般的に禁止されている行為について、 特定の場合にその禁止を解いて当該行為を適法に行えるようにすることです。 許可は、認可とは異なり、申請を受けた行政官庁に裁量が認められ、 仮に申請自体に不備がなかったとしても申請が拒否される場合がある所に特徴があります。 |
| 認可 | 認可とは、第三者の法律上の行為の効力を補充して、その法律上の効果を完成させる事をいいます。 別の表現をすれば、一般的には自由に行い得る行為について一定の要件を設け、 その要件を充たしている場合には、当該行為の法律上の効果を完成させ、発生させる事ができます。 認可は、前述の許可とは異なり、適法な申請がなされ、かつ、当該申請内容が要件を充たしたものである限り、 必ず当該申請が認容されるという点に特徴があるのです。 |
| 特許 | 特許とは、行政官庁が、特定の者に対して、国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える行為をいい、 特許は、前述の許可と同様、申請を受けた行政官庁に裁量が認められるという点に特徴を有しますが、 その裁量が認められる幅は許可よりも更に広いようです。 |
