必要?

『古物商許可が必要なケース』

次のような場合、古物商の許可が必要になります。

・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
上記のことをネット上で行います。

『古物商許可が不要なケース』

次のような場合は、古物商の許可は不要になります。

・自分の物を売る。
・自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません。
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。
他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれる事があります。

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古物商許可申請.com
申請について徹底解説

ウィキペディアの執筆者.   “古物営業法”. ウィキペディア日本語版.2010-08-12.(参照 2011-05-02).
古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。