取得方法

『外国人の方が古物商許可を取得する方法』
日本人以外の外国人の方も、一定の要件さえ満たせば古物商許可を取得することが出来ます。
その一定の要件とは、在留資格と日本語の理解の問題になります。

1.必要な在留資格(ビザ)の種類について
「投資経営」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者」、
「平和条約関連国籍離脱の子」のいずれかの在留資格があれば古物商許可を取得することが出来ます。
なお、法人役員になる場合で、日本在住でない場合には、在留資格は関係ないのです。

2.日本語の理解について
前述の在留資格で日本に滞在していて、尚且つ、
日本語が普通に喋れて理解出来れば外国人の方お一人でも古物商許可を取得は可能です。
しかし、日本語が理解出来なくても、管理者に日本語を理解出来る人を選任すれば許可を取得出来ます。
なお、この場合は添付書類の誓約書に、通訳を通して誓約内容を理解した旨の記載が必要となります。

※申請時の添付書類について

提出する書類は、日本人の場合と若干違います。
住民票の代わりに「登録原票記載事項証明書」が必要となり、身分証明書は不要です。
なお、外国に居住する法人役員の場合は、住所を特定出来る書類(複数の郵便物のコピー等)が別途必要です。

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外国人|古物商許可は外国人でも大丈夫! 2011年11月25日

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ウィキペディアの執筆者.   “古物営業法”. ウィキペディア日本語版.2010-08-12.(参照 2011-05-02).
古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。